整体は医療費控除の対象になる?

整体が医療費控除の対象になるケースがあることを知っていますか?

確定申告の際に焦らずに済むように、事前に内容を理解しておきましょう。

医療費控除とは

医療費控除明細書

医療費控除とは、1年間の間に支払った医療費が一定額を超えたときに、医療費に応じて計算される金額の所得控除を受けられる制度です。

お金が戻って来るわけではないものの、納める所得税を減らすことができます。

控除を受ける際は、確定申告する際に所定の書類に必要事項を記入し、提出します。書類を準備するのが面倒に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、節約になりますので、積極的に活用されると良いでしょう。

詳細については、国税庁のウェブサイトをご確認ください。

参考サイト:国税庁公式ホームページ

医療費控除の対象になる施術は?

国税庁のウェブサイトには、医療費控除の対象となる医療費について下記のように記されています。


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

参考サイト:国税庁公式ホームページ


つまり、ケガなどを「治療」するために受けた施術の費用は医療費控除の対象になりますが、ダイエットや不調の予防のために受けた施術は対象外になるということです。

整体を受ける女性

重要なのは施術の内容ではなく目的だと覚えておくと良いでしょう。

整骨院と異なり、整体院やカイロプラクティックなどの施術は、現時点では医療費控除が受けられません。医療費控除はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価と限定されており、民間資格者による施術は除外されているためです。

詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧ください。

参考サイト:国税庁公式ホームページ

保険適用だけでなく自費で受けた施術も対象になる?

医療費控除において、健康保険の有無は関係ありません。大切なのは、施術の目的が「治療」かどうかです。

たとえば、右足の捻挫を治療するために施術を受ける場合、健康保険適用の施術でも自費で受けた施術でも、医療費控除の対象です。

一方、慢性的な肩こりや腰痛に対する施術を受ける場合、「治療」ではなく「緩和」や「健康維持」のための施術とみなされ、控除を受けることはできません。

施術が医療費控除の対象かどうかは、窓口の担当者の判断によって異なる場合があります。書類を提出する際には、施術の目的が「治療」である旨をはっきりと伝えるようにしましょう。

ちなみに、整骨院への交通費も医療費控除の対象です。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外ですので、注意しましょう。

交通公共機関を利用した場合、領収書が出ないこともありますが、きちんと記録しておけば問題ありません。詳細は、国税庁にお問い合わせください。

医療費控除でどのくらいの額が還付される?

医療費控除の計算

所得によって控除額が異なります。ここでは、課税所得が300万円で、1年間に20万円の医療費がかかり、生命保険会社から5万円の給付金が出たと仮定しましょう。

計算式は、「支払った医療費-給付金補填額-10万円=医療費控除額」です。

上記の計算式に当てはめると、20万円-5万円-10万円=5万円となります。

続いて、医療費控除額に所得税率をかけて還付金を計算します。所得が300万円の人の税率は10%です。よって、5万円×10%=5千円となり、5千円の所得税が還付されることになるのです。

同じ金額の医療費を支払っていても、所得や保険の加入状況によって、還付される金額は変動します。

医療費控除の手続きはややこしく、期待するほど還付金が返ってこないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、所得区分が変われば、高額医療費や介護サービス、国民健康保険料、介護保険料などの負担が軽減されることがあります。さらに、児童手当や就学援助、公営住宅の利用条件にも影響があります。

手間に思われるかもしれませんが、確定申告は欠かさずにされる方が良いでしょう。

医療費控除のために必要な書類は?

医療費控除にはレシートや領収書が必要です。万が一なくしてしまったときは、院に再発行を依頼しましょう。